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興味を持ち始めた人向け 学ぶ

“とっきょ“ってなに?

ここでは、”とっきょ”をとても簡易に説明をいたします。
かなり省略していますので、次の投稿から各シーンごとに掘り下げて説明していけたらと思います。

身近で大事な権利

たとえば本やデジタルカメラなど、物を購入すると“所有権“が生じます。
自分が所有している物を、他人に、無断で、使用などされるのは嫌な気持ちになるものです。

特許にも同様の権利があり、無断で使用してしまうと、特許権を所有している権利者から法的措置が取られることも・・・

ですので、一見すると何が特許なのかわかることは難しいですが、いろいろなシーンで気にかけていく必要がある権利です。

特許とは

ひらめきとなる“発明”を保護するのが、特許制度です。
簡単に発明をひらめくことは、なかなかできないものです。
頑張ってひらめいた発明を、無断で使用されるのは・・・

一方で、発明を積極的に世の中に利用してもらいたい、という狙いもあることから、保護が求められた発明は世の中に”公開”されます。

特許とは、発明する側(権利者)の発明意欲を減らさず、
みんなの暮らしが良くなるようにしよう
、というのが目的にあります。

保護される発明

特許として保護される発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作です。

自然法則は、”エネルギー保存の法則”や”万有引力の法則”などを指しており、自然界において一定の原因(例:リンゴを手から放したら)によって一定の結果(例:リンゴが地面についた)をもたらす、科学的な法則を意味します。

技術的思想は、技術的な課題を解決するための技術的手段であって、技術的手段を繰り返し利用することができ、他人に伝達することができる思想を意味します。

一方で、発明に該当しないものがあります。

  • 自然法則自体(エネルギー保存の法則、万有引力の法則)
  • 単なる発見であって創作でないもの(天然物、自然現象)
  • 自然法則に反するもの(エネルギー保存の法則を無視した永久機関)
  • 自然法則を利用していないもの(人為的な取り決め、数学上の公式、コンピュータプログラム言語)

発明を特許にするには?

“発明をひらめいた”だけでは、特許を取得することはできません。

特許出願の手続きを行い、審査をしてもらい、特許性ありとお墨付きを貰えると特許を取得、という流れを取る必要があります。

審査は書面で行いますので、書面にはひらめいた発明を文章に起こす必要があります。
実務をしていると、この文章化がとても肝で難しいんです・・・

取得した特許はいつまで有効?

審査を無事パスすると、”発明”が”特許”として認められます。
取得した特許を活用することで、自分の商品価値を高めたり、他人からの事業参入を抑制する役割などが発揮できます。

ですが、取得した特許は、永久に有効状態が続くということはありません。

原則、出願した日から最長で20年までが有効状態となります。
永久に有効状態が続いてしまうと、世の中全体通して技術発展が望めないこともあるため、期限を設けられています。

一方、技術発展がある前提を考慮すると、20年ほどで設ければ権利化された特許の役割は果たすであろう、ということで20年の期間設定がされています。

他人の特許を避けるためには?

他人の特許を気にかけず、製品開発をして販売してしまうと、
最悪、損害賠償請求などの訴訟に突入してしまうことも・・・

特許出願したら、その内容が公開されます。ですので、特許調査を行い、他人の特許を確認してから製品開発や販売を判断する必要があります

自分の特許が勝手に使われている??

他人が販売している製品を評価や使用などをしていると、自分の特許が採用されていることに気がついたりすることがあります。

自分の特許を主張すべく、差し止め請求や損害賠償請求など、その販売をしている他人に訴えることができます。

しかしながら、安易な訴えは避ける必要があります。詳細は別章で説明したいと思います。(ケンカをするようなものなので、作戦が必要です。)

本章の締め

ここまで、“とっきょ”を簡単にご説明させていただきました。

簡単にまとめたためか、掘り下げて説明ができてないです。

ですので、次の投稿からは、発明から出願、特許査定、特許維持及び特許活用を詳細にお伝えできたらと思います。

以上

今回の資料は、下記からダウンロードできます。