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特許出願と秘匿

「特許調査を終え、自分の発明について新しいことが判明したので、特許出願をしよう」と考えがちですが、もう一段検討する必要があります。今回は、特許出願するか秘匿するかについてお伝えします。

特許出願の要否検討

特許出願の目的に立ち返ります。

『自分の発明を特許で守って、他社にはまねできない製品を世の中に出す。』

すなわち、発明を盛り込むことで他社よりも優れた製品をだし、他社の追従を抑制すること、が目的にあると思います。

前章で例示した椅子を特許出願すべきか検討します。

この発明を製品に織り込むと、発明が製品に現れます

この発明は【 特許出願 】して、発明を保護する意義があります。

では、椅子の『 耐久試験の方法 』を発明した場合、その試験方法は製品に現れるでしょうか。

椅子としては現れないので、その方法が世の中に公開され、密かに実施してても判明しないため、特許のメリットが小さくなってしまいます。

よって、発明を【 秘匿 】する判断もあるでしょう。

一方で、発明が製品に現れないけど、他社がベンチマーク等を実施すると判明する発明はどうでしょうか。

特に、製品の材料成分などは、一見判明しませんが、他社の牽制のため又は自社の製品化への可能性がある等、いろんな事情を考慮する必要があります。

最終的な判断は、特許事務所/知的財産部門の専門家に相談するといい思います。
ですが、この点を念頭に置いて相談することは、専門家による助言に対する判断の一助になりますので、事前検討は欠かさずしましょう。

特許出願の要否検討は以下のようになります。

秘匿した発明の管理

仮に、秘匿した発明を他社が特許取得したら、自社が実施できなくなる、最悪は権利行使されて損害賠償を支払う必要があるのでは、と不安になるかと思います。

秘匿した発明が、【 他社の特許出願前に存在していたことが立証できる 】ようにすることで、先使用権という権利を確保することができます。

先使用は、自社が発明を盛り込んで事業の準備又は事業を行っている場合、その発明が他社の特許出願前にあったことを立証できれば主張可能です。
ですが、この主張にあたっては、それなりの情報が必要ですので、専門家に相談しましょう。

本章の締め

今回の説明では、調査の結果、“発明が新しい”と判明しても、すぐに特許出願をするのは避けることをお伝えしました。

最終的な判断は、特許事務所/知的財産部門の専門家に相談するといいでしょう。

次回は専門家に特許出願をするにあたり、知っておきたい特許出願から審査・登録までの流れをお伝えにします。

以上

今回の資料は、下記からダウンロードできます。